こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「地元金融機関から融資を受ける拡充された保証協会付き創業融資」です。
前回、前々回と昨年度の法改正に伴う「信用保証制度の見直し」についてお話してきました。
今日は、「創業関連保証の拡充」についてお伝えします。
中小企業庁の資料では、以下のように整理されています。
- 創業時には、店舗開設や当座の運転資金等のまとまった資金が必要となるが、一般的に創業者は手元資金や信用力に乏しい上に、過去の財務データ等がないため、金融機関は事業リスクを判定できず融資を躊躇し、十分な資金を調達できないのが実態となっている。
- 仮にある程度の資金を調達して創業したとしても、事業が軌道に乗り安定的な収入が得られるようになる前に運転資金が枯渇する、いわゆる「死の谷」で断念することも多い。
- こうした実態を踏まえ、今般、創業者が手元資金なしで保証を受けられ、その多くが「死の谷」を超えて事業を継続していけるよう、100%保証の限度額を、現行の1000万円から2000万円に拡充する。

