こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「地元金融機関から融資を受ける拡充された保証協会付き創業融資」です。
前回、前々回と昨年度の法改正に伴う「信用保証制度の見直し」についてお話してきました。
今日は、「創業関連保証の拡充」についてお伝えします。
中小企業庁の資料では、以下のように整理されています。
- 創業時には、店舗開設や当座の運転資金等のまとまった資金が必要となるが、一般的に創業者は手元資金や信用力に乏しい上に、過去の財務データ等がないため、金融機関は事業リスクを判定できず融資を躊躇し、十分な資金を調達できないのが実態となっている。
- 仮にある程度の資金を調達して創業したとしても、事業が軌道に乗り安定的な収入が得られるようになる前に運転資金が枯渇する、いわゆる「死の谷」で断念することも多い。
- こうした実態を踏まえ、今般、創業者が手元資金なしで保証を受けられ、その多くが「死の谷」を超えて事業を継続していけるよう、100%保証の限度額を、現行の1000万円から2000万円に拡充する。
今まで、創業関連保証は、1,000万円までは、自己資金要件なしで借りることができましたが、1,000万円以上については、自己資金と同額しか借りることができないところが多かったのです。
そのため、自己資金がない場合は、1,000万円以上の資金を借りることが難しかったのです。この自己資金要件なしの枠が、1,000万円から2,000万円に増額されたことで、自己資金がない創業者も、大きな資金調達が可能になったと言う制度です。
しかし、実務上は、自己資金が少なければ、「準備不足」とみなされるため、融資審査では不利に働き、なかなか、そんなに大きな資金を借りることは難しいと思われます。
今回の改正で、信用保証協会が大きく踏み出したことから、地域金融機関の創業融資に関するスタンスを見極めることが出来ます。
私は、自己資金なしで、2,000万円まで積極的に融資をする金融機関が出て来ることを期待しています。金融機関側の創業融資や事業性評価融資への本気度が企業の格差を有無時代が始まったのです。