こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「創業者のための制度融資 東京都 創業融資(創業)」です。
手元にある『令和元年度版 中小企業のための 融資の手引』(東京都 令和元年6月)を参照しながら、特に創業者の支援の欄だけを抜き出して、いくつかの融資制度を紹介します。
東京都の「創業融資(創業)」は、新規の創業資金、創業後の事業資金を調達するための融資です。
もちろん、利用にあたっては、いくつかの原則的な条件があります。
- 東京都内に事業所がある
- 信用保証協会が保証対象業種
- 中小企業または組合(農林・漁業、風俗関連営業の遊興娯楽業、宗教法人を除く)
- 許認可、資格等が必要な業種にあっては、許認可や資格を持っている。
- 税金や社会保険料の滞納がない
- 暴力団員ではないこと、及び暴力的な要求行為等を行わないこと
融資の対象者は、次のとおりです
- 創業前は、個人の場合1ヶ月以内に創業、会社は2ヶ月以内に設立の方
- 創業後は、創業した日から5年未満(法人成の場合も個人創業から5年未満)の方
- 分社化は、計画中、又は設立から5年未満の方
特に創業前の融資の場合は、融資限度額に他の条件も付されています。
- 自己資金に2000万円を加えた額の範囲内
- 創業関連保証(2000万円)及び創業等関連保証(1500万円の範囲内)
- 認定得手創業支援事業「創業関連保証」の特例で、創業6ヶ月前から利用できる
できるだけ分かりやすくと、一覧表を作成ましたので添付しておきます。
また、特別区等で開催されている「創業塾」「創業セミナー」などで事前に開業に向けて勉強された方を優遇する措置があります。通常の条件を更に0.40%優遇されています。
これは、産業競争強化法に規定する認定特定創業支援等事業で支援されていたか、を問うもので、この事業の創業塾等に参加され、区長等から「修了証」を受けているもの、あるいは、商工会議所・商工会・東京都中小企業振興公社又は保証協会により開催されている創業塾等も同様な扱いとなっています。
次回は、最近よく聞く東京都の「女性・若者・シニア」をサポートする事業についてお伝えします。