こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「創業者のための日本公庫の融資 創業者向け融資の全体像」です。
今まで、日本公庫(国)の話をし、将来、地元の金融機関(民間)との取引を前提に、信用保証協会のこと、自治体の「制度融資」があることをお伝えしました。
今週は、日本公庫の創業者向けの融資のイロイロをお伝えします。すでに必死になって日本公庫の勉強をされている方にとっては、優しい内容ですので、お読みにならなくても良いと思います。
日本公庫の創業者向けの融資制度は、「創業する業種」「創業時の年齢」「性別」など、色々な条件によっていくつかの融資制度があります。
- 新規開業資金
- 女性、若者、シニア起業家支援資金
- 生活衛生新企業育成資金
- 新創業融資制度
- 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
まず、「新規開業資金」融資です。
利用できる方は、①雇用創出を伴う事業で、②現在勤めている起業と同じ業種の事業を始める方で、③自治体等で開催している「創業塾」等の連続セミナーを受講したか、④民間金融機関と日本公庫の「協調融資」を受けて事業を始める方などの条件に該当する方です。
また、「新規開業」ですので、新たに事業を始める方、またはおおむね事業開始後7年以内の方(生活衛生関係等(後述)の一部業種を除く)です。
次は、「女性、若者、シニア起業家支援資金」融資です。
利用できる方は、①女性、or 35歳未満の若者、or 55歳以上のシニアの方であって、②新たに事業を始める方、事業開始後おおむね7年以内の方です。
次は、「生活衛生新企業育成資金 」融資です。
生活衛生関係営業とは、理容・美容・クリーニング・旅館・公衆浴場・興行場・飲食店・食肉販売・喫茶店・氷雪販売業を指します。
生活衛生関係の事業を①創業する方、または②創業後おおむね7年以内の方向けの融資です。なお、設備資金では、女性、若者、シニア起業家向けの別枠があります。
更に、「新創業融資制度」融資です。
新たに事業を始める方、②事業開始後で税務申告を2期終えていない創業者向けの無担保保証人の融資制度です。雇用創出や自己資金の要件が別途あり優遇されています。原則、無担保無保証人で、代表者個人にも責任が及ばないものとなっています。
最後にお知らせするのは、「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」です。
この制度は、資金供給を通じて、ベンチャー企業・スタートアップ企業や新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達力の強化の制度です。
地域経済の活性化のために、一定の雇用効果が見込まれる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方に適用しているようです。
明日から順に詳細をお伝えします。