こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「創業者のための日本公庫の融資 公庫の「生活衛生新企業育成資金」です。
「生活衛生新企業」とは、サ-ビス業、飲食業、販売業に分類されます。いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供し、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係している事業です。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(厚労省 昭和32年6月、略称:生衛法)で規定する18業種を「生衛業」と呼んでいます。
サービス業とは、理容店、美容店、興行場(映画館)、クリーニング店、公衆浴場(銭湯)、ホテル・旅館、簡易宿泊所、下宿営業などをいいます。
また、飲食業とは、すし店、めん類店(そば・うどん店)、中華料理店、社交業(スナック・バーなど)、料理店(料亭など)、喫茶店、その他の飲食店(食堂・レストランなど)を指します。
さらに、販売業とは、食肉販売店、食鳥肉販売店、氷雪販売業(氷屋)の方を指します。
以下に、東京都の生活衛生同業組合の一覧表を添付します。
「生活衛生新企業育成資金」を利用する際に、生活衛生同業組合に加入する場合と、加入しないで申し込む方法があります。
加入する場合は、生活衛生同業組合から「進行事業に係る資金証明書」を交付してもらいます。設備資金と運転資金の融資が受けられます。
加入しない場合は、都道府県で設置している「生活衛生営業指導センター」から「推薦書」を交付してもらいます。(融資額500万円以下は「推薦書」は不要)この場合は、設備資金のみの融資となりますのでお気をつけください。
自分の仕事の内容と、関係者とよく相談しながら選択してください。日本公庫では、生活衛生関係の創業に関するパンフレットに、「新創業融資制度」の前に「生活衛生新企業育成資金」の案内が来ています。