こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「資資金調達力強化のシナリオⅢ 資金繰り計画を作成する 法人税と消費税」です。
今週最後は、法人税と消費税の話です。法人税は、損益計画でも経常利益が出て、税引前利益が確定したら、法人税率などを掛け、法人税を算出します。それを引くと当期利益が確定するのです。また、消費税は、課税収入と課税支出の差で、納付消費税額が出てきます。
この計算については、ソフトなどに入力する際に、課税、非課税、不課税などの区分があり、その最初の分類の際に間違得ずに入力設定いれば、大丈夫です。
非課税には、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や利息、社会保険料、医療費及び給与などの費用がそれに当たります。
また、不課税とは、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などが不課税とされています。特に国外取引には注意してください。
ところで、「別段」に消費税用通帳にお金を準備してあるでしょうか?どんぶり勘定でお金を動かしていると、税金の支払い期限なのに「お金がない!」ということが出てきます。役所に収める費用は、決して待ってくれません。それは「税金」も、「社会保険料」も同じです。
なお、資金繰り計画では、消費税の確定分の翌期支払い分については、当期全額支払いとします。その上、安全を見て前期確定分の消費税支払いは、確定申告の2ヶ月後に資金繰り計画へ反映しておきます。こうすることで資金繰りの安全が担保されています。
いかがでしょうか?資金繰り計画の重要性は理解いただけましたでしょうか?まず、いくらの利益を出し、税金を収めるのか、そして、その実現のためにどのような経費を使って会社を作っていくのかです。
それが決まれば、その商売で、どんな利益を出せば、それが可能かを考えます。その利益を出すためにどんな売上をどんなビジネスの組み合わせで成立させるのか。
その結果、通信簿である貸借対照表計画のそれぞれの数値をどの様になるかが決まります。さあ、始めましょう!