
こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス感染症対応 公庫の「衛生環境激変対策特別貸付」とは」です。
この「衛生環境激変対策特別貸付」の定義は、「感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して」支障が出ている「生活衛生関係営業者」のための経営安定貸金ということです。
日本政策金融公庫は、上記の新たな貸付制度を出しました。「衛生環境」ということですので、生活衛生関係の営業者のためのもので、旅館業や飲食業、喫茶店などの業種で、かつ営業を始めてから3ヶ月以上の方で、「運転資金のみ」の融資です。
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