こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス感染症対応 厚生労働省の助成金の動き」です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ厚生労働省は、「雇用調整助成金の特例」を実施します。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上 である事業主が対象です。
「影響を受ける」事業主の例としては、中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社や中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社です。
総売上高等に占める中国関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間の事業実績により確認するようです。中国人関係の売上高等の割合を確認できる書類を用意する必要がありそうです。
【特例措置の内容】 【特例の対象となる事業主】
休業期間 : 令和2年1月24日~令和2年7月23日
- 休業等計画届の事後提出が可能
1月 24日以降に初回の休業等がある計画届については、3月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとする)
- 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以 上減少していれば、生産指標の要件を満たす。
- 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か 月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件 を撤廃します。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、 生産指標を令和元年12月の指標と比較し、 中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
詳細については、お近くの社労士さんに助けていただくことにしましょう。
以上、今週は、コロナウイルスの特集にしました。
新しい情報がありましたら、追加的にブログを修正する予定です。