こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス対応3 実質無利子となる融資とは」です。
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたす中小事業者が増えています。
政府の政治的な発信が先行して、政府系の日本政策金融公庫(以下「公庫」)の中では、実務上の対応で、大変な思いをされているようです。
「実質無利子の融資制度」という言葉が飛び交っていて、無利子なら有り難いと、どの中小企業も興味を示しています。公庫のホームページでは、「無利子融資」の詳しい内容を理解していただこうと、Q&Aを作って対応されています。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika_seiei.pdf
結論から言うと、まず、公庫【国民生活事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付に該当するかどうかです。その該当する対象であれば、基本は3000万円までの融資を災害基準の1.36%で融資を受けられることになります。更に特別貸付なので、3年間は、基準金利の1.36%から▲0.90%の支援があって、0.46%の金利で資金調達できるのです。
したがって、公庫からの借り入れはあくまでも0.46%金利がかかった資金融資なのです。もちろん、金利も元本も返済しなくてはなりません。また、3年経過後は、1.36%の基準金利に戻ります。
次に、利子の補給ですが、これは、公庫ではなく、政府では、中小企業庁が詳細を検討しているところです。近日中には発表があるのでしょうが、3000万円までの融資に係る金利(上記の場合だと0.46%の金利部分)を3年間に限って、別な制度でカバーするというものです。先に公庫に支払い、後日、別な窓口から利子部分を補給していただく制度です。(3月17日現在)
この2つの制度を利用できた方が、結果的に「無利子の融資」を受けることができたことになります。したがって、元本返済の据置等をお願いしても、金利分の支払いは必ず発生しまうので、頭に置いておいてください。
公庫の特別貸付に付きましても、小規模事業者で個人であれば多少条件は緩やかですが、法人であれば、15%の売上減、中小企業であれば、個人でも法人でも20%以下の売上減が、融資を申し込める最初のハードルです。
セーフティネット4号、5号、さらに生活衛生型もあり、それぞれ売上高要件については多少の違いがありますので、しっかりと確認してください。
前回も申し上げましたが、このような制度は、動き出すと一斉に走り出しますが、受け付ける方は、準備が十分できていないところに沢山のお客様が来て処理能力を超えることもありそうです。
ご心配な方は、「今すぐ!」関係先に相談してください。他の雇用関係の助成金もありますし、補助金による真水を得られる可能性もあります。ご検討ください。