こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望」が出ていますので、概要を報告します。
本日は、「中小企業経営強化税制の延長)」についてお知らせいたします。
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく投資について、即時償却又は税額控除(10%)※のいずれかの適用を認める措置です。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響による落込みからの回復に向けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、適用期限を2年間延長して、令和4年度までにするとの要望です。(現行制度では、適用期限は、令和2年度末まで)
その類型と要件は、以下の3類型です。
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