こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望」が出ていますので、概要を報告します。
本日は、「中小企業投資促進税制の延長」についてお知らせいたします。
中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、 特別償却(30%)又は税額控除(7%)のいずれかの適用を認める措置です。 (※ただし、税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)
新型コロナウイルス感染症の影響による落込みからの回復に向けて、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、適用期限を2年間延長する。
現行制度は、広い業種の中小企業(農協なども含む)と、1000名以下の個人事業者に対して、機械装置(160万円以上/台)、測定工具・検査工具(120万円以上/台・複数台)、一定のソフトウエア(70万円以上)3.5t以上のトラック、内航船(取得価額の75%対象)など、使いやすい枠組みになっています。
平成30年度の適用件数は約5.5万社で、製造業や建設業を中心に多くの業種において利用されています。
また、利用した企業は利用しなかった企業と比べてより多くの設備投資を行う傾向にあり、投資の呼び水効果があります。
中小企業の労働生産性は伸び悩んでいることに加え、大企業との差が拡大傾向にあるため、中小企業のより多くの設備投資を喚起し、その労働生産性を向上させるためには、本税制措置は引き続き不可欠だとの理由で、要望内容は、適用期限を2年間延長する(令和4年度末まで)としています。