こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
根株は、「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望」の概要を紹介しました。本日は、その最終日です。
本日は、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長ほか7件」について説明します。
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
- 商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき設備を取得した場合に、特別償却 (30%)又は税額控除(7%)※のいずれかの適用を認める措置。※税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る
- 店舗の魅力向上や業務改善等に資する設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長する。
- 中小企業者等の法人税率の特例の延長
- 中小企業者等の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、19%から15%に軽減されている。本税制措置の適用期限の2年間延長を要望。 ※税制本則は、大法人及び800万円以上の所得法人23.2%、800万円以下の所得の中小法人は、19.0%
- 中小企業技術基盤強化税制
- 平成30年度において研究開発税制を活用した企業は9,512社。そのうち約7割は中小企業で、1社あたりの 活用額は約600万円程度。
- 中小企業技術基盤強化税制の控除率の上乗措置の適用期限の延長 (2年間(令和4年度末まで))及び控除上限額の引き上げ
- 試験研究費の額が平均売上金額の10%超の場合の上乗措置の適用期限の延長(2年間(令和4年度末まで))
- 中小企業者等について、試験研究費が8%超増加した場合の上乗措置の適用期限の延長(2年間(令和4年度末まで))等
- 所得拡大促進税制
- 現行の制度は、賃金の上乗せが条件であったが、今般のコロナの影響を受けて、厳しい状態であることを受けて、適用要件について、賃上げに限定せず、従業員への給与等支給総額の拡大等に着目し、支援する。
- 適用期限を2年間延長する。(令和4年度末まで)
- 地域未来投資促進税制
- 地域未来投資促進法に基づき、2020年6月末までに2,356件の地域経済牽引事業計画が承認され、事業が実施されている。うち、1,517件が本税制の適用を受けるために主務大臣確認を受けている。
- 引き続き地域経済を牽引する事業に対する支援が必要。このため、地域未来投資促進税制の適用期限を2年間延長。
- 中小企業防災・減災投資促進税制の拡充及び延長
- 中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を、中小企業等経営強化法に基づき経済産業大臣が認定。令和2年7月末日現在で、約11,700件の事業継続力強化計画を認定。(認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能)
- 【活用事例】としては、止水板導入(豪雨が発生した際に、近隣河川の氾濫等に備える)、非常用自家発電設備導入(地震や台風等により停電した時のため)、免震ラック導入(地震に備えて、重要設備を固定するための設備)
- 土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長及び経済状況に応じた所要の措置
- 近年商業地の地価が上昇している中で、3年に1度の固定資産評価替えによって、地価上昇地点においては税負担額が増加する。
- 商業地等においては、納税者の税負担を考慮し、地価の上昇が大きい場合にも、税負担が急上昇しないよう、固定資産税の課税標準の上昇幅を一定範囲(評価額の5%)に抑えること等を目的とした特例措置が存在。現行の負担調整措置等を3年間(令和3年4月1日~令和6年3月31日)延長する。
箇条書きですが、参考にしてください。まずは、お近くの税理士やお付き合いの顧問税理士にご相談ください。