こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週から、新型コロナの新規感染者数が急激に伸びています。これを受けて、政府は、新たな状況について、判断が必要な状況になってきています。その新たな施策によっては、経済にマイナスの効果が生まれ、新たな対策を打つ必要が出てきます。
今週は、こうした状況を受けて「コロナ対策を再確認する」としました。
今日は、まず、「持続化給付金等を受取る」です。
企業にとっては、このコロナウイルスの影響で、頼りにできるのは、まず、条件さえ揃っていれば入手できる給付金です。次に当てにできるのは、補助金。今のままでは何ともならないので、対策を打ったり、投資をする際に、半額もしくは3分の2の補助金を出したりしましょうという制度です。
さらに、今回は、今までのいろいろな危機で採ってきた資金支援の中で一番早く、かつ徹底した融資支援が組まれました。無利子、無担保、さらに返済猶予3年など異例ずくめの支援でした。
先日も、まだ「持続化給付金」の申請をしていない中小企業がありました。急激な落ち込みを条件としていますので、それは同時に「家賃給付金」の対象会社でもあります。そのような会社であるからこそ、もらえる支給金はいただいたほうが良いのです。生き残って、しっかり稼いで、将来、税金を払っていただいたらいいのです。
国の政策であるも、売上が前年同月比50%以上減少している事業者が対象です。目的は「事業継続の下支え」です。
「持続化給付金」は、特に使途の規定や縛りはなく、事業全般に広く使用できる資金を得る事ができます。法人は、上限200万円です。フリーランスを含む個人事業者は、上限100万円です。
計算式:(前年の総売上)-(前同月比▲50%月の売上*12ヶ月)≦ 200万円or100万円
次に国の「家賃支援給付金」ですが、事業に使用している地代・家賃の補助に関しては、法人は、上限600万円です。フリーランスを含む個人事業者は、上限300万円です。計算は多少複雑ですが、6ヶ月分の家賃の一部の負担軽減をしようとするものです。
東京都では、「東京都家賃等支援給付金」を、国の給付を受けた事業者に限って、上乗せでさらに3ヶ月分を支給します。
これらの申請には、それぞれ受付期限があります。
「持続化給付金」 令和3年1月15日(金)まで
「家賃給付金」 令和3年1月15日(金)まで
「東京都家賃等支援給付金」 令和3年2月15日(月)まで