こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
新型コロナの新規感染者数が急激に伸び、政府は、全国的に新たな施策が必要となってきていますが、経済と感染症対策を両立させるとして、Go TOキャンペーンを中止したりするよう判断をしません。
札幌市、名古屋市、大阪市からは悲鳴が上がっています。東京都は、政府とは別な見解で対応しようと呻吟しています。
今週は、こうした状況を受けて「コロナ対策を再確認する」をお伝えしています。今日は、「雇用関係の助成金を知る」です。本日(11/26)の「日本経済新聞」によると、これらの制度は、コロナ感染症の拡大を受けて、12月末を期限としていたものを、2月末まで引き伸ばし、その後、段階的に縮小する検討に入ったとのことです。
今日のテーマは、社会保険労務士が本業の方々、もしくは自治体等で内容を詳しく知っている方々に確認が再確認いただきたいのですが、最低限の情報としてお伝えしておきます。もちろん、専門外ですので、申請等の具体的な対応のお手伝いはいたしかねます。
さて、国の厚生労働省の支援内容は、「雇用調整助成金の特例措置」と「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」の2点です。
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を「企業側」に助成するものです。
また、「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」は、小学校の休校等により、従業員が休暇を取らざるを得なくなり、有給休暇を取得できるよう「企業側」に休業手当分を助成するものです。
これらの雇用関係の情報は、基本的には厚生労働省、東京都に詳しいですが、もし、自分の会社で対応するには余裕がなく、強制的に休暇を取らせた場合、あるいは解雇するなどした場合、個人に対して、休業補償や家賃の助成など多くの制度でセーフティーネットが組まれています。
知らないことが一番困ったことですので、身近な専門家や自治体、ハローワークなどの窓口に電話をしてください。専門家の派遣や相談を必ずしてくれるはずです。会社を、従業員を守るための行動をしてください。
明日は、これから半年、1年を乗り切るための「融資制度」等をご案内します。