こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ支援融資制度」です。
用変更をはじめました。また、雇用調整助成金以外おほとんど支援制度が12月に終了する予定ですが、やっと見直しや延長の論議が国会内外で始まってきました。
誰もが安心して新しい年を迎えられるよう、 国や東京都等の制度を延長し、支えてほしいものです中小企業だけでなく、個人事業者も、です。従業員のボーナス時の家のローンの返済など、個人の生活のバックアップも必要になってきます。
すぐにでも議論をしていただいて、国会で法律を作ってもらたいものです。
ところで、コロナの第2回の融資ラッシュが起こる状況が近づいています。来週には、コロナ融資を含めたいろいろな制度の延長が発表されることを期待しています。24日を期待していますが、最悪、それがない場合は、12月に期限を迎える制度の対応を急ぎ片付けなくてはなりません。
今日は、「コロナ支援融資制度 政府系金融機関の融資制度 その1」です。
政府系金融機関の融資制度とは、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス対策マル経融資」、商工中金による「危機対応融資」(各融資とも融資後 3 年間まで 0.9%金利引下げ/無担保)等により借入を指します。
中小企業者等のうち、一定の売上減少等があった事業者に対して、利子補給を実施。新型コロナウイルス感染症特別貸付等に特別利子補給制度を併用することで、無利子化・無担保融資を実施しているのです。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象にすることができます。7 月 1 日より、融資限度額、利子補給限度額等の引き上げを実施しています。
また、特別利子補給制度(実質無利子)の詳細については、中小企業基盤整備機構 HP を ご確認ください。 https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html
いつまであるのかわかりませんが、少なくともこのような融資が実施されたことはありません。かのバブル崩壊のときも、リーマンショックのときもこんなに優遇措置を発動したことはありません。
できれば手元に資金を寝かせても良いので、借り入れた上で、安心して正月を迎えてほしかったです。今のタイミングでは、年内実行は難しですので。