こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ支援融資制度」です。
毎日の新規感染者が500名を超えることがあってから、300名程度の発表があると「少ない」と感じるのは私だけでしょうか?指数関数的に言うと、今のトレンドでは1000名超になるのは、今週中なのでしょうか?
今日は身近な「東京都の融資制度」をお伝えします。
【融資メニュー】には、以下のようなものがあります。
「新型コロナウィルス感染症対応緊急融資」とは、感染症により事業活動に影響を受け、売上 5%以上減少等の要件を満たす事業者の方が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(略称「感染症対応」)
② 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(略称「感染症借換」)
また、「危機対応融資」とは、最近1か月の売上が前年同月比で 15%以上減少、 かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上が前 年同期比で 15%以上減少が見込まれる会社で、かつ「危機関連保証に係る区市町村の認定」を受けていることが条件です。
③ 危機対応融資(略称「危機対応」)
さらに、セーフティネット保証(4号・5号※)又は危機関連保証に係る区市町村の認定を受けている (※5号は、売上が 15%以上減少の場合に限る)ものです。
④ 感染症対応融資(略称「感染症全国」)
【無利子融資の概要】は以下のとおりです。
都が金融機関に利子相当額を補給するしくみのため、事業者の方には借入れ当初から、利子の支払い負担がありません。(政府系の場合は、一時的に立替、別な制度で利子補填)
その規模は、融資額1億円まで(上記①~④の融資メニューの合計)の利子全額を補給されますし、融資実行から3年間に支払う利子が対象です。
東京都の制度の【その他の特徴】としては、信用保証料は、全額補助されますし、元本返済の据置期間は最長5年です。(③「危機対応融資」を除く)
困ったら、とにかく、今ある制度の中で、一番自分の会社にあった制度をご利用ください。何度も申し上げますが、「こんな制度は今までなかった制度です」
そして、3年後、5年後には、元気になって利息を、元本を返済できる用意なってください。税金を払って、疲弊した財政を支えられるような中小企業になってください。応援します。