こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ禍の1年を振り返る」です。
12月10日は、東京の新規感染者は600名を超えました。このまま行政が無策であることは許されないことではないでしょうか?月末には1,000名を超えてしまいます。
さて、今日は「この1年の法律改正」です。
大きくは4月1日付改正と10月1日改正です。
なんと言っても一番大きいのは、4月の「民法の債権法の大改正」です。私も自分のNews Letterで、何度も法務省のパンフレットを参考に簡単な説明をさせてもらいました。少しスッキリしたと言ったほうが良い改正でした。
また、正規雇用の人材がかなり減り、社会に格差が生まれ、少子化や未婚の方が増えていることから、本来の賃金ベースをアップするために、「労働者派遣法改正」が行われました。「同一労働同一賃金の原則」を明文化されました。
それ以外にも、業法としては、「廃棄物処理法改正」では、一定の事業者に対しては、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)ではなく、電子マニフェストの交付が義務づけられます。
また、知的財産の関係法が一斉に改正されています。「特許法改正」では、損害賠償の算定方法の見直しによって、より広い範囲で損害賠償額を請求できるようになりました。同時に、「意匠法改正」「実用新案法改正」もあり、損害賠償の算定方法の見直し、意匠の保護対象を拡大されました。
10月01日には、「建設業法改正」がありました。建設業の働き方改革・生産性向上のルールを新設し、建設業における働き方改革のためです。建設業の労働環境が悪化し、人材が集まらず、インフラを維持するためにも、多くの改善が必要なためです。
コロナ禍の中で、右往左往している間に、1年が過ぎてしまいました。本来の企業活動や市民としての社会との関わりが変わっていくのを感じます。来週は、これから先の生き方を考えたいと思います。