こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログのブログです。今週は、「緊急事態宣言下の追加的施策の確認」をしておきたいと思います。今日は、「持続化給付金・家賃等支援給付金」です。
すでに受給を受けている方には関係ありません。
これらの給付金の申請受付は、1月15日まででした。いずれの給付金も条件が揃っていれば支給される「給付金」ですので、もう一度、しっかりと確認して、できるのであれば、申請をしてください。
ただし、持続化給付金と家賃等給付金のいずれ制度でも、その期間が延長されたように見えますが、微妙に「但し書き」が違っています。持続化給付金の申請をする際は、できることなら、事務局に確認しながら調整ください。
持続化給付金では、【重要なお知らせ】として、
「必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2月15日まで申請期限を延長しました。書類の提出期限延長を希望される方は、1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。」としています。
つまり、「事務局において、書類の提出期限の延長を認める場合は、追ってメール等により、その旨をお伝えします。」というやり取りがあって、申請が受け付けられるようです。実質的には、申請の期限の延長ではありません。必要書類の受付ができない方に、もう少し時間を差し上げますよというアナウンスです。
他方、家賃等支援給付金の【重要なお知らせ】では、
「家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。」
「まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。」とスッキリした但し書きとなっています。
今一度、申請できる条件を確認ください。
【持続化給付金】
■売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【家賃等支援給付金】
【給付対象者】 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5~12月において 以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
⚫いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または、⚫連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
なお、東京都の家賃等支援給付金に関しては、「都は、国における家賃支援給付金の申請期限の延長及び審査の状況等を踏まえ、東京都家賃等支援給付金の申請期限(2月15日(月曜日))を一定期間延長する予定です。延長後の申請期限については、後日、本ポータルサイト上で改めてお知らせいたします。」と延長をするアナウンスをしています。