こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログのブログです。今週は、「緊急事態宣言下の追加的施策の確認」をしておきたいと思います。今日は、「従業員や家族のために」です。
国の支援制度は、企業だけでなく、個人にも広く展開されています。会社が立ちいかなくなって、従業員の雇用を守れなくなったとき、社長自らが、必ず、いろいろな専門家に確認して、それぞれの従業員に役立つ情報を教えてもらい、一人でも多くの従業員に伝えてください。
人の雇用の話は、社会保険労務士という専門家がいるので、その方々の範囲なので、サワリだけお伝えします。
雇用調整助成金という企業向けの支援制度以外に、個人向けには以下のような生活い直結する制度があります。詳細は知らなくても、一緒に困らないよう知恵を絞ってください。将来、また、あなたの力になってくれるかもしれません。大切にしてください。
「子育て家庭に1万円」
「生活の苦しいひとり親の家庭に児童扶養手当受給世帯等に対して5万円」
「休業期間中、賃金が支払われない中小企業のパート、アルバイトに最大11,000円/日」「休業による収入減で住居を失うおそれ 原則3か月 最長9か月」
「アルバイト収入減で学業継続が厳しい 1人当たり20万円~10万円」
「収入減で生活が苦しい 貸付 最大80万円(2人以上世帯)最大65万円(単身世帯)」
「収入減で保険料が払えない方 国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等を減免」
「生活が苦しくて税,公共料金が払えない 国税・地方税、電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の各種公共料金の支払を猶予」などです。
専門家に相談したければ、区役所に相談して、専門家を派遣してもらうなど無料で支援してくれる仕組みを持っている特別区が多いです。一人で抱え込まずに、「困っている」ことを共有してください。
やがて、据置期間が過ぎて、「借入金の返済」が始まります。正面から課題に取り組んで、返済をどのようにできるのか考えてください。確かに、危機のときは政府系金融機関が当てになりますが、このパンデミックが過ぎたら、準備を怠らず目をむいていた会社が生き残ります。ちょっと先に目線を向けて「次」をイメージしてください。