
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ後の金融行政の行方」です。今日は、「金融庁の銀行法等の一部を改正する法律案 その1 全体像」です。
昨日、地方銀行や第二地方銀行は、リーマンショック以降、これまでの間、地域の雇用を守りながら、いわゆる「ゾンビ企業の蔓延」を阻止できず、結果的に、地域の生産性の低下をもたらしていた、と指摘し、地域社会の核となる地域金融機関が、従来のように、その存在と役割を主張して「生き残れるのか」が問われていますと、お伝えしました。
この3月5日に、金融庁は、通常国会に、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」が上程しています。
これは、まさに、地域金融機関に、「業態の再構築」を迫る法律案です。
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