こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ後の金融行政の行方」です。今日は、「金融庁の銀行法等の一部を改正する法律案 その1 全体像」です。
昨日、地方銀行や第二地方銀行は、リーマンショック以降、これまでの間、地域の雇用を守りながら、いわゆる「ゾンビ企業の蔓延」を阻止できず、結果的に、地域の生産性の低下をもたらしていた、と指摘し、地域社会の核となる地域金融機関が、従来のように、その存在と役割を主張して「生き残れるのか」が問われていますと、お伝えしました。
この3月5日に、金融庁は、通常国会に、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」が上程しています。
これは、まさに、地域金融機関に、「業態の再構築」を迫る法律案です。
金融庁は、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化」として、以下のように分析しています。
- 社会経済の構造的な課題
- 人口減少や少子高齢化
- 特に地方の生産年齢人口の減少
- 新型コロナウイルス感染症等による影響
- デジタル化と併せて、 地方創生に向けた取組みを加速する必要
- 企業は、サービス提供の非対面化・ デジタル化や、サプライチェーンの 再構築などにも対応しなければならない
- 銀行等の状況
- 資金需要の継続的な減少や 低金利環境などによる厳しい経営環境
- 企業部門全体としての資金余剰などを 背景に、間接金融部門における緩和的な 融資態度が常態化しているとの指摘
そこで、「銀行等が 社会経済において期待される役割を充分に果たすことが できるようにする必要がある」としています。
また、「日本経済の回復・再生を力強く支える金融機関を確立するため、規制緩和や環境整備を推進」するとしています。