
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ後の金融行政の行方」です。今日は、「金融庁の銀行法等の一部を改正する法律案 その2 業務規制範囲の見直し」です。
今回の「銀行法等の一部を改正する法律案」の目指すところは、地域金融機関が、本業とその子会社等を通じて行ってきた事業を、従来の「厳格な」業務規制の枠を取り払って、子会社・兄弟会社の守備範囲を広げ、活躍してくださいという改正です。
当初の「見直し論議」は、金融審議会の「銀行制度等ワーキング・グループ」で議論がされています。その報告書名は、「銀行制度等ワーキング・グループ報告―経済を力強く支える金融機能の確立に向けて―」です。なかなかの意気込みです。
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