こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ後の金融行政の行方」です。今日は、「金融庁の銀行法等の一部を改正する法律案 その3資金交付制度の創設」です。
今日の「資金交付制度の創設 [金融機能強化法]」が改正法の概要の最後です。
この改正法のもう一つの顔は、「地域金融機関の削減」です。すでに、菅総理が「地方銀行は多すぎる」と発言して、政策誘導していますが、本当に地方の方々に有用な政策なのでしょうか?
「人口減少地域等においてポストコロナの地域経済の回復・再生を支える金融機能を維持するため、合併・経営統合等を行う地域銀行等が、経営基盤強化の「実施計画」を作成して国の認定を受け、預金保険機構 から資金の交付を受けることができる制度を創設する。」とう説明になっています。
確かに、人口減の中で、従来の地方銀行がそれぞれの地域で、地域経済を支えていくのに適当な規模で、人員を配置してサービスを提供できるのかについては、個別に検討しなければわからないのかもしれません。
東京においては、2018年5月に(株)八千代銀行、(株)東京都民銀行、(株)新銀行東京が統合され、㈱きらぼし銀行になりました。また、2016年4月には、神奈川県の㈱横浜銀行と、東京都の㈱東日本銀行が経営統合して、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループが生まれています。
しかし、まさに、地方の銀行の「広域統合」やネットによる「新たな形態による銀行」と地方銀行の提携などが報道されると、便利になるのか、飲み込まれてしまうのではないか、などと不安な気持ちが出てくるのはおかしいのでしょうか?
この制度は、2026年3月末(約5年間)の申請期限としており、その対象会社は、「事業の抜本的な見直しとして実施する合併・経営統合等の経営基盤強化の計画(「実施計画」)を作成して国の認定を受けた地域銀行等」です。「連携」や「提携」などの言葉はありません。
また、認定して、モニタリングをして、指導するといったかなり厳しい「リスケジュール」会社のような扱いです。
その認定要件は、
- 提供する金融サービスが地域経済にとって不可欠
- 人口減少等により金融サービスの持続的提供が困難となるおそれ
- 計画実施により金融サービスの提供が維持されると見込まれる
認定されれば、預金保険機構から、経営基盤強化に必要な追加的な初期コスト(ITシステム投資等)の一部を得られるとしています。
確かに、地方の経済がキャッシュレスになり、誰もがPCやスマホで対応可能で、地域の銀行がなくても生活ができるといったインフラが整っているなら、そこに住む地域の方々も、そこで活躍する中小企業者のなんの障害もないなら良いのですが、いかがでしょうか?
金融庁のサービスは、国の通貨や海外の投資家に向いていて、日本のポジションをなんとかしようと思っておられるのはよくわかりますが、地域の経済やそこに住んでいる国民の方々、そして地域金融機関の方に向いていない気がいたします。
同時期の2021.03に発表された「世界に開かれた国際金融センターの実現」には、すごく力が入っているようです。そこには金融庁の「勢い」を感じます