
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「ウイズコロナの新年度予算が動き出します」、今日は、「金融機関の伴走支援を条件とした伴走支援型特別保証制度」です。4月1日からスタートします。
昨日の「事業再構築補助金」でも金融機関の認定支援機関としての関与と「伴走」が求められていましたが、この保証制度も「金融機関の伴走支援を条件とした伴走支援型特別保証制度」と明確に、その関与を謳っています。
ここでは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者」に限定され、「早期に経営改善」に取組み、「売上高等を回復させていくことが重要」とした上で、他方、「今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しい」ので、「中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、経営改善の取組を進める」としています。
内容的には大したボリュームの資料ではありませんが、融資申し込みの際に「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げるとのことです。
書類の流れは、①金融機関への融資申込(経営行動計画書添付)、②金融機関による与信審査・書類準備、③金融機関から区市町村へのセーフティネット保証等の認定申請、その上で、金融機関から保証協会への④保証審査の依頼・経営行動計画書の提出を行います。それが終わったら、⑤融資実行がされます。ただし、⑥継続的な伴走支援として、各四半期の中小企業者の取組に関するPDCA・財務分析(売上高増加率等)の確認が実施されるとのことです。
制度の概要は、以下のとおりです。

また、参考に「経営行動計画書」のURLを貼付しておきます。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
下の2つに分割した計画書は小さいので、URLからアウトプットしてご確認ください。

