こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「ウイズコロナの新年度予算が動き出します」、今日は、「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」です。
この制度は、まさに、リスケジュールが必要で、複数の金融機関と取引をしていて、事業の再生をしたいという取組みを後押しするための制度です。
実際には、保証協会側が一歩踏み込んで、経営サポート会議を開催し、金融機関関係者により金融支援の方向の意見交換することで、信用保証をすることで、強力に再生支援を行うことになります。
信用保証協会等を事務局とした支援の枠組みや中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証と信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置(据置期間を最大5年)です。
この「経営改善サポート保証制度」については、4月1日より開始されます。
制度の流れは以下の通りです。
当然、リスケですので、保証協会に対して、最低でも年1回の報告を含め、金融機関には、四半期ごとの報告をしなくてはなりません。また、金融機関も相談に乗り、経営支援をする必要があります。