こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「新しい中小企業施策「伴走型支援」を知る」今日は、「金融機関が事業を理解して貸し付ける包括的担保権」です。
コロナ後を見据え、金融庁は、新たに「企業と金融機関の関係」を構築することで、共に事業継続や発展ができるリレーションシップを模索していました。昨年8月の「平成2事務年度 金融行政方針」において以下のように指摘しています。
すなわち、今回のコロナでは、「平時の取り組みの真価が問われた」とし、金融機関は事業者との「緊密な関係を築き、事業実態を理解している必要がある」としています。
現在の融資制度のもとでは、個別資産である土地や工場等の有形資産だけが担保権対象となっており、ノウハウ 、顧客基盤等の無形資産が含まれていません。すなわち、事業の将来性は関係なく、担保権者である金融機関の安全が最優先なのです。
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