こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「新しい中小企業施策の伴走型支援を知る」、今日は、「包括的担保権から生まれた伴走支援」です。
25日から「緊急事態宣言」が発出されました。残念ながら、テレビ報道によると、昨日の土曜日は、「宣言前の最後の土曜日」ということで、どこの繁華街も沢山の人で一杯でした。若者たちには、政治家のメッセージが届かないようです。
さて、最近、何かと「伴走型」が再びいわれていますが、今週は、この出どころを探し、金融庁の考えを確認し、今後の対処の方法を検討したいと考えています。
昨年11月~12月で金融庁が「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」を開催し、これからの融資のあり方を取りまとめました。「事業成長担保権」という新しい「包括的な担保権」を採用しました。
それをテコに中小企業の従来型の与信を止め、新たな与信をどのようにするのかが論議されたようです。新たな選択肢として「包括型担保権」を採用し、「未来型の与信管理」を実現していくためには、金融機関が「伴走」せざるを得ないことになるようです。
(事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会 参考資料 2020.11.25)
下に貼付した「従来の与信」と比較して見ると、「事業評価」は、形式上同じでも、事業の表面的な計数的な結果をすることであって、事業そのものの理解も必要なかったのです。金融機関にとっては、「安全」が最優先され、不動産担保やや、社長の個人保証や個人資産などに担保を取ることが必要でした。