こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ融資の据置期間が終わります」。今日は、「あなたの会社は返済をスタートできますか」です。
緊急事態宣言が延長されることによって、国のコロナ対策が厳しく非難されるような状況になってきています。5月の連休をすぎ、ウィルスの変異株が急激に勢いをつけて感染を拡大しています。他国の状況が改善に向かっている中、日本政府の対応や、目前に迫ったオリンピックに対する風あたりも強くなってきました。あなたはどう考えていますか?
ところで、いわゆる「ゼロゼロ融資(実質無金利・無保証の制度融資)」であったコロナ融資がこの3月で終了しました。3月末の実績では131万件、約22兆円が資金繰りに貢献したと、言われています。
あれから1年が過ぎ、据置期間が終了し、返済スタートが迫っている企業がたくさんあります。政府系の金融機関も、地域金融機関でも、長期の据置を設定したところは少なく、据置期間1年以内としている契約がその6割以上であることが報告されています。
当時は、1年以内にはコロナは収束すると考えていたからだと思われます。政府のいろいろなコロナ後の「GO TOキャンペーン」など見ても、早期収束、V次回復をどうやって実現するかの議論ばかりでした。
残念ながら、コロナの収束を見通すことはできていません。世界では、まだまだ拡大途上です。このパンデミックは、弱いところに痛みを押し付けることになるのだと実感しています。それは国内外の「弱いところ」です。
すでに政府から金融機関に対する「金融円滑化」についての通知は出ていますが、地域金融機関にとっても、ゼロゼロ融資でないということは、リスクを一部持つことになり、当然、慎重になるものと予想されます。
また、並行して新たな「伴走支援型保証制度」が始まりますが、その取り組みは、金融機関の職員の教育も含めてコストが掛かることになりますので、すぐに取り組むにはハードルが高くなるかもしれません。ましてや「追加融資」となる場合は、さらにハードルが高くなるのだと思われます。
今週は、金融機関の若手の方用の雑誌である『近代セールス』(2021.05.01)の特集記事「据置期間終了が迫る! コロナ融資の条件変更対応 応諾時の確認事項と新制度の活用法」を参考にして解説します。
実際に「据置期間の延長」を申し込むにあたって、金融機関にどのような情報を開示していけば協力してもらえるのかを確認しておきましょう。
あなたの会社は返済スタートできますか?できるのであれば、もちろん、この環境から返済できるまでの努力に拍手を送ります。その成果がまだ出ていなくて「据置期間延長」の申し入れが必要であれば、金融機関側がどのような情報を必要としているかを、理解しておきましょう。