こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ融資の据置期間が終わります」今日は、「公的機関の特例リスケ支援も考慮する」です。
「新型コロナ特例リスケジュール」という支援制度をご存知でしょうか、昨年の5月に発表され、この令和3年4月1日に改定されています。新型コロナの影響の長期化に考慮し、かつ、ポストコロナに向けた取組を後押しするために実施されています。
資金繰りに窮する中小企業者は、急激な資金繰り悪化のために、「とにかく早急に借入返済をリスケジュールしたい」とか、「複数の金融機関等からの借入があり、資金繰りに向け関係者間の調整が難航している」などの要望があり、その要望の相談にのってもらえます。
「中小企業再生協議会」においては、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を開始する場合は、主要債権者の支援姿勢を確認の上、中小企業者に代わり、協議会が一括して最長1年間の既存債務の元金返済猶予を要請してくれます。また、専門家による助言を受けながら、資金繰り計画を作成できます。
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