こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「令和3年度 成長戦略実行計画案のうち中小企業関係」、第9章を飛ばして、今日は、第10章の「足腰の強い中小企業の構築 その2 大企業と中小企業の取引の適正化」です。
さて、昨日指摘したとおり、今年からの中小企業政策は明らかに「中小企業の成長・拡大」あるいは、「ベンチャーから新規上場、「地域企業から、全国に、そして世界に」と羽ばたいていく生産性の高い新しい企業が成長できる環境を作っていくことが目指しているところです。
そのためには、同じ業界の大企業と中小企業が、縦の従属関係、下請関係である限り、なかなかその環境から飛び出すのは難しいものです。そこで、下請Gメンの活動やデジタル化の支援、金融支援などで従来の取引関係に依存しない新たな取引機会を作ったり、適正価格での取引実現など「下請ガイドライン」を作成したりする必要があります。
さらに、「大企業と中小企業の共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」について、官民をあげて周知や働きかけを実施し、本年度中に2,000社の宣言を目指すとともに、 宣言の拡大などを通じ、大企業と中小企業の連携強化を図っていく。」としました。
また、まだ残っている「約束手形の利用の廃止、本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求めることで、5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する」としています。なお、小切手の全面的な電子化を図るようです。
大変高いハードルなのでしょうが、「系列を超えた取引拡大電子受発注システムの標準化等を通じて、中小企業のみならず発注側企業等も含めたシステムの利用を促進し、中小企業・小規模事業者の系列を超えた取引拡大を促す」としています。
大企業が系列を超えた取引拡大を容認することで、取引に透明性が生まれ、中小企業が系列大企業に拘束されない、価格的にも交渉力が付き、適正な価格での取引が可能になるおカモしれません。経営的に自主的な判断ができるとしたら、大企業と中小企業の間には、新たな関係を構築することができるのかもしれません。
また、こうしたチャンスをモノにできる企業が化ける可能性も高くなってくるのかもしれません。