こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「規制改革推進に関する答申(令和3年6月1日)」踏まえた「規制改革実施計画」を取り上げています。今日は、「デジタル時代に向けた規制の見直し」として、デジタル技術を活用した新たなサービスやビジネスモデルを阻害している規制等の見直しを、項目を上げる程度ですがお知らせします。
まずは、「デジタル化を阻害している規制の大胆な見直しが必要である」とその規制改革の観点を指摘しています。
コロナ禍の中で、非対面でデジタル会議やバーチャル株主総会が動き出し、国土交通省では、不動産取引の重要事項説明など対面での説明が求められていた件がテレビ会議で可としたり、工事監理でも同様の非対面の説明を認めたり、などの見直しがされてきました。
デジタル時代におけるサイバーセキュリティや、デジタル通貨など、従来の法体系では対応できない場面が出てきています。また、刑事法のあり方や刑事手続における証拠の取り扱いを紙媒体からデジタルにするなどであったり、民事においても家事事件の手続や民事保全や執行、倒産手続きのデジタル化を法務省や警察庁が進め始めています。
“デジタル時代に向けた「規制改革実施計画」 デジタル時代に向けた規制の見直し” の続きを読む