こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日は「中小企業強靭化支援 「事業継続力強化計画」認定制度に応募する」をお伝えします。
この申請は、A4で5枚程度のもので、電子申請が基本となっています。したがって、このシステムを利用する場合は、GビズIDアカウント(gBizIDプライムもしくはgBizIDメンバー)が必要となります。(紙ベースの申請も残っています)
ところで、「Gビズアカウント」は、今後の行政のデジタル化の最初の一歩ですので、必ず取得してください。最初は、印鑑証明書が必要など、一定の時間がかかりますが、アカウントをお持ちでない方はこちらよりgBizIDプライムのご登録をお願いいたします。
申請事業者向け 環境設定マニュアルは、以下を参照ください。https://www.keizokuryoku.go.jp/resource/manualSetting
書面申請で内容をご確認ください。別紙のとおりです。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm#seido
それほどの内容ではありませんが、中小企業診断士や認定支援機関に協力をしてもらって作成することをおすすめします。項目は以下のとおりです。
- 事業者の氏名又は名称、代表者名及び役職、資本金又は出資の額、常時使用する従業員の数、業種(日本標準産業分類の中分類から選択)
- 法人番号13桁
- 自社の事業活動の概要
- 事業継続力強化に取り組む目的
- 自社が事業継続をするにあたり必要な拠点に対し、ハザードマップ等の情報を元に事業活動に影響を与える自然災害等を1つ以上想定
- 自然災害等の発生が事業活動に与える影響
- 人命の安全確保
- 非常時の緊急時体制の構築
- 被害状況の把握、被害情報の共有
- 事業継続力強化に資する対策及び取組において
- 自然災害等が発生した場合における人員体制の整備
- 事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入
- 事業活動を継続するための資金調達手段の確保
- 事業活動を継続するための重要情報の保護のうち少なくとも1つ以上の項目について記載している。
- 税制措置の適用を受ける場合は、事業継続力強化設備等の種類において、導入する設備等の詳細(型式まで)を記載(税制優遇の対象は中小企業者等(資本金1億円以下等)、適用を受ける設備は、①消防法及び建築基準法で設置義務がある設備②中古品・所有権移転外リースによる貸付資産、③国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等する設備のいずれでもない。(下線小堀)
- 平時の推進体制及び、取組について記載している。
- 実施期間は3年以内である。
- 必要な資金の額とその調達方法について記載している(日本政策金融公庫の融資等の金融支援を利用する場合その旨を記載している)。
- 関係法令を遵守していることを確認し、チェックをつけている。
必要があれば私もお手伝いします。
多くの方々が「新型コロナ」を新たな災害と位置づけて、BCMに取り組むことをおすすめします。台風の襲来やゲリラ豪雨の発生も度々あって、なんとなく、「亜熱帯地方」に日本がなっているような気がします。地球温暖化が、企業活動にじわじわと影響を及ぼしているのかもしれません。