こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、(令和4年度税制改正大綱を読む」と題して解説いたします。
毎年の税制改正は、8月末に財務省に各省の「税制改正要望」が集められ、9~10月に取りまとめが行われています。その後、与党の税制改正大綱がまとめられ、「最終的な改正案」として、大綱が発表されています。今年は、12月10日に発表されました。
今日は、「成長と分配の好循環の実現 その2」です。9項目のうち、残り5項目について解説します。
最初は、「住宅ローン控除の見直し」です。住宅ローン控除は4年間延長し、借入限度額の上乗せ措置を終了し、住宅性能の上乗せをするとしています。また、新築の優遇や床面積を所得によって40㎡にしたり、所得制限を引き下げたりするなどマイナーチェンジです。
次に「固定資産税等」については、「土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置」を「激変緩和の観点から、令和4年度に限り」商業地の課税標準額の上昇幅を原稿の5%から、2.5%に抑えるとしています。
そして「中小・小規模事業者の支援」は、先に触れた賃上げ、教育訓練への費用の最大40%の所得控除を令和6年3月までとしたほか、中小企業の交際費課税の特例は2年間延長、事業承継に関する特例は、提出期限を令和6年3月まで延長するが、適用期限の令和9年12月末の延長はしないとしました。
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