
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、(令和4年度税制改正大綱を読む」と題して解説いたします。
毎年の税制改正は、8月末に財務省に各省の「税制改正要望」が集められ、9~10月に取りまとめが行われています。その後、与党の税制改正大綱がまとめられ、「最終的な改正案」として、大綱が発表されています。今年は、12月10日に発表されました。
今日は、「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」です。3項目です。
「個人所得税のあり方」として、3項目が取り上げられていますが、いずれも「検討する」程度で、期限も効果についても決められていません。
- 初控除の見直し
- 私的年金等に関する公平な税制のあり方
- 記帳水準の向上
「相続税・贈与税のあり方」については、高年齢者への試算の偏在を「早いタイミングで若年層に移転」をすすめることと、格差の固定化につながらないようしなくてはならないとしている。そのために「相続税と贈与税をより一体的に捉えて」現行制度の本格的な検討をすすめるとしています。贈与税の非課税措置についても「不断の見直し」をするとしています。
「外形標準課税のあり方」は、平成27、28年度税制改正で段階的に拡大されてきたが、適用対象法人の法人事業税所得割について、年800万円以下の所得にかかる軽減税率を見直すとしています。
なお、大きな3として「国際課税制度の見直し」に触れられています。
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