こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、(令和4年度税制改正大綱を読む」と題して解説いたします。
毎年の税制改正は、8月末に財務省に各省の「税制改正要望」が集められ、9~10月に取りまとめが行われています。その後、与党の税制改正大綱がまとめられ、「最終的な改正案」として、大綱が発表されています。今年は、12月10日に発表されました。
今日は、「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」です。3項目です。
「個人所得税のあり方」として、3項目が取り上げられていますが、いずれも「検討する」程度で、期限も効果についても決められていません。
- 初控除の見直し
- 私的年金等に関する公平な税制のあり方
- 記帳水準の向上
「相続税・贈与税のあり方」については、高年齢者への試算の偏在を「早いタイミングで若年層に移転」をすすめることと、格差の固定化につながらないようしなくてはならないとしている。そのために「相続税と贈与税をより一体的に捉えて」現行制度の本格的な検討をすすめるとしています。贈与税の非課税措置についても「不断の見直し」をするとしています。
「外形標準課税のあり方」は、平成27、28年度税制改正で段階的に拡大されてきたが、適用対象法人の法人事業税所得割について、年800万円以下の所得にかかる軽減税率を見直すとしています。
なお、大きな3として「国際課税制度の見直し」に触れられています。
古い国際課税原則(恒久施設がなければ課税なし)や、国際的な企業招聘の競争いよって、法人税の引き下げ競争が、結果的に各国の税制基盤を弱体化されたとして、「グローバルミニマム課税」が決まったので、国内の諸手続きや法制改正をするとしています。
企業は国際進出して、世界中の人材とともにビジネスをする時代に、一国の視線で考えた税制ではうまくいかないのは当然です。企業の発展とともに、国の発展、成長を実現していくために何をするのか。同時に、都会と地方の問題も同じかもしれません。
国は、なし崩し的に「移民」を受け入れようとしていますが、まず「説明責任」を果たすべきです。日本国民にも、これから移民として色々な資格で日本に来ようとする外国人に対しても、「日本の中で一緒に頑張って良い社会を作りましょう」と言わなくてはいけません。
多くの移民受入国家が混乱しています。歴史に学び、人権的にも胸の張れる差別のない国にしていくためにも、税制などの基本的な制度づくりが大切だと思います。