
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、(令和4年度税制改正大綱を読む」と題して解説いたします。
毎年の税制改正は、8月末に財務省に各省の「税制改正要望」が集められ、9~10月に取りまとめが行われています。その後、与党の税制改正大綱がまとめられ、「最終的な改正案」として、大綱が発表されています。今年は、12月10日に発表されました。
今日は、「円滑適正な納税のための環境整備」です。5項目です。
「適格請求書等保存方式への円滑な意向」については、その円滑な意向に向けて万全の対応をするとしています。そのために、「IT導入補助金」「持続化補助金」などを活用して、中小・小規模事業者の支援をするとしています。同時に、免税業者が不当な取扱をにも配慮するとしています。(矛盾するようですが)
また、「税理士制度の見直し」については、「税理士がその業務のICT化等をすすめる努力義務」創設、「税理士試験の会計学科目における受験資格」の不要化、「税理士法人が行うことのできる業務範囲の拡充」などを実施するとしています。
さらに、「記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応」として、「帳簿の不保存・不提示や記帳義務の不履行」は、「程度に応じて過少申告加算税等を加重する」としています。また、仮装や隠蔽があったり、無申告であったりした場合、簿外経費は経費として認めないとしています。当然のことが実施されるようです。
「財産債務調書制度の見直し」では、「特に高額な資産保有者については、所得基準によらず、この調書の提出義務者とするとし、所得基準の不公平を変えようとしてます。私の周辺でも、資産持ちの奥さんが所得がなく優遇を受けているとお話を聞いたこともあります。
「税務手続きのデジタル化・キャッシュレス化による利便性の向上」では、登録免許税、自動車重量税のキャッシュレス納付制度創設を恥としたデジタルとキャッシュレスに対応するとしています。まだ、あちこちに印紙や証紙を扱っている官公庁の「改善」が急がれます。
なお、大きな項目5.その他で、以下の件について記載されている。
- 新たな沖縄振興等に向けた措置、酒税の特例の段階的廃止
- ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
- 野外分煙施設等の整備の促進
- IRに関する税制(こんなところにこっそり入れてあります)