こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
ロシアのウクライナ侵攻で世界中の生産等が滞る中、日本の中小企業は、小企業はどうなるのでしょうか?
3月4日に決まった「中小企業活性化パッケージ」を今週は解説します。今日は、「コロナ資金繰り支援の継続」です。
すでに新年度に入りましたので、年度末の資金繰り支援を除いて、以下のような政策があげられています。
- セーフティネット保証4号の期限延長
一般枠(上限2.8億円、80%保証)に上乗せした別枠保証(上限2.8億円、 100%保証)の期限を延長【3月1日まで→6月1日まで】
- 実質無利子・無担保融資、危機対応融資の継続等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化している事業者に対する実質無利子・無担保融資、危機対応融資(*)の期限を延長 【今年度末→6月末まで】
(*)商工中金と日本政策投資銀行による融資・資本性劣後ローン
返済負担を軽減するための融資期間の延長【運転資金15年→20年】
- 日本政策金融公庫の資本性劣後ローンの継続
民間金融機関が自己資本とみなすことができる日本政策金融公庫の資本性劣後ローン (最大20年元本据置、上限額10億)を継続【来年度末まで】
● 納税や社会保険料支払の猶予制度の積極活用・柔軟な運用
納税緩和制度に基づく猶予及び社会保険料の支払猶予制度(延滞税や延滞金を0.9%に軽減)の柔軟な運用(原則担保不要、口頭での事情説明も可など)を継続