ブログを平日は休まず投稿してきましたが、今年いっぱいをめどに休止いたします。
このブログを含むホームページの改定と共に、新たなビジネスの切り口になる内容を追加したいのです。
何とかWORD PRESSを理解したいので、自分でやってみることにします。
自分でも、新しいページができることに期待しています。
2022.11.13 小堀大藏
あなたのお役に立つために何ができるか 事務所から半径2kmのお客様とともに
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2022.11.13 小堀大藏
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-10 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等 その2 監督手法・対応」です。
さて、ここまでは、金融機関側への要求事項でしたが、きょうは、金融庁の監督の内容です。
本文では、「主債務者、保証人及び対象債権者がガイドラインに基づく対応に誠実に協力することによって継続的かつ良好な信頼関係が構築・強化されるとともに、各ライフステージにおける中小企業や創業を志す者の取組意欲の増進が図られ、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業等の活力が一層引き出され、日本経済の活性化に資するよう、金融機関等による積極的な活用を通じて、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくことが重要」との政策趣旨に鑑み、適切に取り組む必要がある。」としています。
現行規定では、「こうした取組態勢や取組状況を踏まえ、監督上の対応を検討」としていますが、改正案では、「こうした取組態勢や取組状況を踏まえ、各種ヒアリングの機会等を通じ、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針等を公表するよう金融機関に促していく。」という文言が挿入されています。
このような監督上の対応は、中小地域金融機関の収益を圧迫し、対応ができる金融機関が生き残り、場合によっては、地方銀行を含めた地域金融機関の合併等に拍車をかけることになるのかもしれません。
平行して、経産省は「地域⾦融機関との連携プログラム2022」を実施しており、「不確実性を増す経営環境において、地域企業が環境の変化に対応できる⾃⼰変⾰⼒を⾼かめ、持続可能なビジネスモデルに変⾰していくことが重要(経営⼒再構築)」として、金融機関側に成長する地域の中核企業の後押しをするよう地域金融機関との連携を模索しています。
さらに、中小企業庁の中小企業政策審議会金融小委員会では、「経営者保証解除に積極的な金融機関の取組」や「信用補完制度を活用した経営者保証改革」の検討を行っており、従来の信用保証だけでなく信用保険制度の活用などについても論議されています。
いずれにしても、コロナのゼロゼロ融資の返済が約62%の企業ですでに始まっており、来年7月にはほとんどの企業の返済が始まります。しかし、インフレと人材不足により、その返済まで手が回らない中小企業が大多数です。
同時に、その地域企業を支えるべき地域金融機関は、その対応に追われることになります。今週見てきたように、経営者保証がない、担保もない、融資をどのように取り扱うのか、そのために経営計画書を作成し、金融機関と共に考え行動できる経営者はごくわずかです。
この4月にでた、「早期経営改善計画策定支援事業」などを前提に、一方で伸びしろのある企業は直接金融機関が担当し、他方、トリアージの上、救うべき企業は、第三者の認定支援機関等と連携して、経営計画の作成を支援させ、さらに長丁場にわたるアクションプランのフォローをさせて、事業の再構築ができるまで面倒を見るしかないのではないでしょうか。
政治的に中小企業の雪崩的な破たんを起こすことはできず、同時にゼロゼロ融資をいつまでも継続できない。また、リーマンショック以降の金融マニュアルによる思考停止状態からやっと脱却しようとしていた矢先のコロナショック。守りたい選挙民は多いのでしょうが、この際、限度のある予算と人材しかないのですから、明確な方針をだして、第三者やOBの先輩に協力を仰いで、これから2030年までの期間を経済・財政の再建をしていく必要がと思っています。
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先週、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-10 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等 その1」です。
現行の規定では、「金融機関においては、経営者保証に関し、ガイドラインの趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくことが求められている」とされていますが、改正案では、さらに、「その取組方針等を公表することが望ましい。」と公表を求めています。
さらに、「Ⅱ-10―2 主な着眼点」の(1)では、現行規定では、「経営陣は、ガイドラインを尊重・遵守する重要性を認識し、主導性を十分に発揮して、経営者保証への対応方針等を明確に定めているか。」に対して、改正案では「経営者保証への取組方針等を明確に定めているか」となっています。「対応方針」と「取組方針」では、その具体性が全く違うものを要求していることとなります。
また、この項の②では、現行規定は、「経営者保証の契約時の対応(適切な保証金額の設定を含む。)」となっていますが、改正案では、「経営者保証の契約時の対応(適切な保証金額の設定や、保証契約を締結する場合には、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、の客観的合理的理由について、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことを含む。)」とかなり踏み込んだ「取組」を要求しています。
また、ガイドラインに基づく社内整備については、現行規定では、「ガイドラインに基づく対応を適切に行うための社内規程やマニュアル、契約書の整備、本部による営業店支援態勢の整備等、必要な態勢の整備に努めているか」と努力義務規定であったのが、改定案では、「ガイドラインに基づく対応を適切に行うための社内規程やマニュアル(「経営者保証に関するガイドライン」第4項(2)に掲げられている要素を参照の上、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことを含む。)、契約書の整備、本部による営業店支援態勢の整備等、必要な態勢の整備に努めているか。」と、これまた、詳細な対応の内容を要求しています。
その上、申請項目(6)として、「保証契約を締結する場合には、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、の客観的合理的理由についても、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行う態勢が整備されているか。また、その結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が整備されているか。」とその経過と証拠を残すよう指導しているのです。
ここまで具体的な対応と、その経過が書面で残すことになるとしたら、営業店のトップから営業担当まで、大変なストレスと書類を作りサインを求めるなどのステップを踏んで、「経営者保証」をお願いすることになります。
確かに、先週紹介した日本政策金融公庫の調査にも、金融機関側の「説明した」が、ほとんどの顧客からは「何の説明もない」に化けているアンケート結果が出ています。このギャップを埋めて、かつ融資を拡大していくには、金融機関側だけが汗を流すのではなく、借りる側にもそれなりの負担とディスクロージャーや報告義務があって、互いの成果に結びつけていく必要がありそうです。
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今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-4 金融仲介機能の発揮、Ⅱ-4-2 主な着眼点、」金融機関の監督指針の改定(経営者保証の取扱いの変更) 金融庁の新しい評価項目(金融仲介機能の発揮 主な着眼点)
です。
金融機能の発揮「基本的な役割」では、「金融機関は、中小企業…や住宅ローン借入者など個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、他業態も含め関係する他の金融機関等と十分連携を図りながら、円滑な資金供給(新規の信用供与を含む。以下同じ。)や貸付けの条件の変更等(注1)に努めることが求められる。」としています。
「特に、金融機関は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第64条の規定(注2)の趣旨を十分に踏まえ、地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化などについて、適切かつ積極的な取組みが求められることに留意する必要がある。」としたうえで、「顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮を通じて、中小企業をはじめとする顧客企業の経営改善等に向けた取組みを最大限支援していくことも求められる」と位置付けています。
さらに、「「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証に依存しない融資の一層の促進を図るとともに、「経営者保証に関するガイドライン」で示された合理性が認められる保証契約の在り方に基づく対応を行っていくことが必要である」ともしています。
「上記の基本的役割を踏まえ、各金融機関が金融仲介機能を組織全体として継続的に発揮するための態勢整備の状況も含め、各金融機関の取組み状況を検証することが必要である。このため、以下の着眼点に基づき検証していく」と金融庁の姿勢を示しています。
また、新設項目として、(5)保証契約を締結する場合には、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、の客観的合理的理由について、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことに努めているか。」を聞いています。
まさに、今までのスタンスではなく、一歩も二歩も踏み込んだ指導を要求しています。
はたして、ここまでの対応を実施できているのは、「地域の中核企業」レベルであって、地域金融機関には、その意思があっても、人的パワーも経験の熱い職員も少ないのが現実です。金融マニュアルの存在と金融への政治の介入で、審査の本来のスキルや知識がなくても融資の仕事ができてしまった不幸な期間が長く続いていたのですから、金融機関の職員が気の毒です。
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認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週、11月2日に「新型コロナウイルス感染症の影響及び経営者保証に関する状況について」(日本政策金融公庫 2022.10.27)を紹介したばかりですが、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。
中小・地域金融機関向け、メガバンク(主要行)向け、系統金融機関向け(JAバンク)、漁協系統信用事業(JFマリンバンク)など、4つの金融機関向けの指針の改定案(新旧対照表)に分けて発表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-3 業務の適切性、Ⅱ-3-2 利用者保護等、Ⅱ-3-2-1-2主な着眼点、(2)契約時点等における説明 その2」です。
(2)契約時点等における説明の② 「契約締結の客観的合理的理由の説明」では、「顧客から説明を求められたときは、事後の紛争等を未然に防止するため、契約締結の客観的合理的理由についても、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行う態勢が整備されているか」と聞いています。
また、ハの保証契約については、「保証人の立場及び財産の状況、主債務者や他の保証人との関係を踏まえ、当該保証人との間で保証契約を締結する客観的合理的理由(原稿も改正案も同じ)」とした上で、改正案では、注意書きを新設しています。
(注)客観的合理的理由の説明に当たっては、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、について、債務者の状況に応じて、個別具体的に説明を行う。 その際、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことが望ましい。
また、この「契約締結時の客観的合理的説明」を「顧客に求められれば説明する態勢」や「結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が整備されているかに留意する。」と、ここでも書面での成果物を要求しています。「やっています」「徹底しています」では済まないとのことです。
いままで、地域金融機関は、お客様への融資にはまず保証協会の保証をお勧めし、できるだけリスクをヘッジし、自社では、担保を取ったり、経営者保証を取り付けたりしてきました。したがって、「経営者保証がない」ことなど「想定外」のはずです。
今は、この内容の確認と対応策に追われていることでしょうから、地元の信用金庫や信組さんの方々の体制が整うまで様子を見ましょう。
ただ言えることは、「初めてのこと」なので、誰もがリスクを高く見積もることになると思います。したがって、早めに融資のお願いをしておきましょう。努々、「経営者保証はなくなるんだよね」といった言葉を吐いてはいけません。従来通り、あるいは金利が少々高めでrもよいと思います。資金ショートしないよう準備してください。
金融機関も対応に右往左往するはずですので、担当者が困らないよう「経営者保証をつけなくてもよい会社」に磨きをかけることが重要です。少なくとも、保証をとらないなら、別な形での金融機関を安心させる「報告」や「資料」を適時だして、説明する責任が借りた方の経営者にあります。その義務を果たさなくてはなません。
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先週、11月2日に「新型コロナウイルス感染症の影響及び経営者保証に関する状況について」(日本政策金融公庫 2022.10.27)を紹介したばかりですが、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。
中小・地域金融機関向け、メガバンク(主要行)向け、系統金融機関向け(JAバンク)、漁協系統信用事業(JFマリンバンク)など、4つの金融機関向けの指針の改定案(新旧対照表)に分けて発表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-3 業務の適切性、Ⅱ-3-2 利用者保護等、Ⅱ-3-2-1-2主な着眼点、(2)契約時点等における説明」です。
「主な着眼点」の(2)契約時点における説明の①では、「商品または取引の内容及びリスクに係る説明」として、「契約の意思形成のために、顧客の十分な理解を得ることを目的として、必要な情報を的確に提供することとしているか」と聞いています。
その「ハ項」では、例示として「例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証の法的効果とリスクについて、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明を行うこととしているか」と確認しています。
さらに、その検証に当たっての留意点をあげています。現行の指針では、「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこととしているか」となっていますが、「改正案」では、「保証人に対し説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか」と、その書面等での確認が可能な形での成果を求めています。
また、「ニ項」では、「経営者等との間で保証契約を締結する場合には、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、以下の点について、主債務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を行うこととしているか」と聞いています。
改正案では、その後に、「保証人に対し、下記に掲げる事項を踏まえた説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか(Ⅱ-10-2参照)」とした上で、a.どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容(注) 、b.どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、個別具体の内容(注)が追加されています。
(注)「経営者保証に関するガイドライン」第4項(2)に掲げられている要素を参照の上、債務者の状況に応じた内容を説明。 その際、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことが望ましい。
参考のため、上記のガイドライン第4項(2)に掲げられている要素を列挙します。
イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
正直、これは大変なことが起こっているのかもしれません。今まで、経営者の個人保証は当然で、一昔前までは、奥様も、成人の子供もと、連帯保証を取り付けるのは当然であったのですから、地域金融機関の方々のストレスは大変なもので、その金融庁検査での項目として監督されるとしたら、来年4月にスタートするには時間が足りないのかもしれません。
こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週発表された政府の総合経済対策の国会での議論が始まっています。中小企業へのコロナ融資の借り換えなどをスムーズに行うための、保証会社が100%保証する新しい制度が立ち上がりそうです。来週以降にご紹介します。
さて、今日は、「全国平均借入金利動向調査(2021年度)帝国データバンク」を参考にご紹介します。
帝国データバンクは、「日本銀行による量的緩和、マイナス金利政策の継続により企業の平均借入金利は低水準で推移している。とした上で、「資金需要低迷に伴う貸出競争の激化で、「利ざや」が減少する地域金融機関では、将来を見据えた再編も見受けられる」と、その金利低下の推移を消化しています。
他方で、この2年間では、「新型コロナ関連融資で企業への貸し出しが大幅に増加、その出口戦略も注視されている。」とし、この報告では、「企業財務データベース「COSMOS1」(93万社・730万期)を用いて、2006年度~2021年度の国内企業の平均借入金利※を算出し、集計・分析した。」としています。
調査結果としては、「14年連続の金利低下」を確認し、2020年~2021年の下げ幅を指摘して、「新型コロナ関連融資の影響か」とも分析しています。同時に、今後の「コロナ融資の返済開始で状況に変化の可能性も」あるとしています。
“中小企業の動向と借入金、金利の動向 全国平均借入金利動向調査(2021年度)帝国データバンク” の続きを読むこんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週発表された日銀の政策決定、そして政府の総合経済対策、そのチグハグサがとても違和感を覚えます。物価上昇、為替の円安がバラバラの対応で、かつ財政規律を忘れた政治家たちが、バラマキを続けられる国が維持できるのでしょうか?欧米も、中国も経済の減速が明らかになりつつあります。さあ、日本はどうしますか。
きょうは、【特別調査】「新型コロナウイルス感染症の影響及び経営者保証に関する状況等について」(日本政策金融公庫 2022.10.27)を参考にご紹介します。
まず、「新型コロナウイルス感染症による企業活動へのマイナスの影響について」を聞いています。「「現在影響あり」と回答した企業は73.4%と、前期と比べて1.0ポイント低下し、2020年4~6月期以降7割前後で推移している。」と報告しています。
次に、「メインバンクからの借入において経営者保証を提供している割合」については、全体で、75.3%です。規模の大小はあまり関係がなさそうです。すべての借り入れに経営者保証をしている割合が、20人以下の企業の5割を超えることが報告されています。
たしかに、「「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証提供の必要性や解除の可能性の説明については、47.1%が説明を受けている。」と報告されていますが、果たして口頭だけの説明が4割もあると、その姿勢が金融機関の中で十分に徹底されていないか、相手を見て、説明をしっかりするか否かを決めているのではないかと勘繰ってしまいそうです。
また、「メインバンクへの経営者保証の提供(不要とすること又は解除すること)に関する相談結果は「相談したことがある」が18.5%となっている。」としていますが、「経営者保証を解除できた」のは、8.4%、「相談したが、解除できなかった」のが、10.1%であるとのことです。
逆に、相談したことがない企業が81.5%です。この数字をどのように解釈するかが問題です。
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先週発表された日銀の政策決定、そして政府の総合経済対策、そのチグハグサがとても違和感を覚えます。物価上昇、為替の円安がバラバラの対応で、かつ財政規律を忘れた政治家たちが、バラマキを続けられる国が維持できるのでしょうか?欧米も、中国も経済の減速が明らかになりつつあります。さあ、日本はどうしますか。
きょうは、最新の小企業の景気動向を「全214回 信用保証利用企業動向調査結果の概要(7~9 月期実績、10~12月期見通し)」を参考にご紹介します。
まず、【金融関連】については、「資金繰りD.I.は、▲18.1とマイナス幅がやや拡大した。」としています。
次に、「借入難易感D.I.は、▲8.2と横ばい」であったとしています。
「今期に借入を実施した企業の割合は、やや増加し」、その1社あたりの借入金の候施肥は以下のとおりです。
次に【保証利用】の内訳です。「今期に借入を実施した企業のうち、「保証を利用した企業の割合」は、増加した。」ようです。
“中小企業の動向と借入金、金利の動向 214回信用保証利用企業動向調査結果の概要(7~9 月期実績、10~12月期見通し)” の続きを読む