こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週、11月2日に「新型コロナウイルス感染症の影響及び経営者保証に関する状況について」(日本政策金融公庫 2022.10.27)を紹介したばかりですが、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。
中小・地域金融機関向け、メガバンク(主要行)向け、系統金融機関向け(JAバンク)、漁協系統信用事業(JFマリンバンク)など、4つの金融機関向けの指針の改定案(新旧対照表)に分けて発表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-3 業務の適切性、Ⅱ-3-2 利用者保護等、Ⅱ-3-2-1-2主な着眼点、(2)契約時点等における説明」です。
「主な着眼点」の(2)契約時点における説明の①では、「商品または取引の内容及びリスクに係る説明」として、「契約の意思形成のために、顧客の十分な理解を得ることを目的として、必要な情報を的確に提供することとしているか」と聞いています。
その「ハ項」では、例示として「例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証の法的効果とリスクについて、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明を行うこととしているか」と確認しています。
さらに、その検証に当たっての留意点をあげています。現行の指針では、「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこととしているか」となっていますが、「改正案」では、「保証人に対し説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか」と、その書面等での確認が可能な形での成果を求めています。
また、「ニ項」では、「経営者等との間で保証契約を締結する場合には、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、以下の点について、主債務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を行うこととしているか」と聞いています。
改正案では、その後に、「保証人に対し、下記に掲げる事項を踏まえた説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか(Ⅱ-10-2参照)」とした上で、a.どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容(注) 、b.どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、個別具体の内容(注)が追加されています。
(注)「経営者保証に関するガイドライン」第4項(2)に掲げられている要素を参照の上、債務者の状況に応じた内容を説明。 その際、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことが望ましい。
参考のため、上記のガイドライン第4項(2)に掲げられている要素を列挙します。
イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
正直、これは大変なことが起こっているのかもしれません。今まで、経営者の個人保証は当然で、一昔前までは、奥様も、成人の子供もと、連帯保証を取り付けるのは当然であったのですから、地域金融機関の方々のストレスは大変なもので、その金融庁検査での項目として監督されるとしたら、来年4月にスタートするには時間が足りないのかもしれません。