こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週、11月2日に「新型コロナウイルス感染症の影響及び経営者保証に関する状況について」(日本政策金融公庫 2022.10.27)を紹介したばかりですが、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。
中小・地域金融機関向け、メガバンク(主要行)向け、系統金融機関向け(JAバンク)、漁協系統信用事業(JFマリンバンク)など、4つの金融機関向けの指針の改定案(新旧対照表)に分けて発表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-3 業務の適切性、Ⅱ-3-2 利用者保護等、Ⅱ-3-2-1-2主な着眼点、(2)契約時点等における説明 その2」です。
(2)契約時点等における説明の② 「契約締結の客観的合理的理由の説明」では、「顧客から説明を求められたときは、事後の紛争等を未然に防止するため、契約締結の客観的合理的理由についても、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行う態勢が整備されているか」と聞いています。
また、ハの保証契約については、「保証人の立場及び財産の状況、主債務者や他の保証人との関係を踏まえ、当該保証人との間で保証契約を締結する客観的合理的理由(原稿も改正案も同じ)」とした上で、改正案では、注意書きを新設しています。
(注)客観的合理的理由の説明に当たっては、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、について、債務者の状況に応じて、個別具体的に説明を行う。 その際、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すことが望ましい。
また、この「契約締結時の客観的合理的説明」を「顧客に求められれば説明する態勢」や「結果等を書面又は電子的方法で記録する態勢が整備されているかに留意する。」と、ここでも書面での成果物を要求しています。「やっています」「徹底しています」では済まないとのことです。
いままで、地域金融機関は、お客様への融資にはまず保証協会の保証をお勧めし、できるだけリスクをヘッジし、自社では、担保を取ったり、経営者保証を取り付けたりしてきました。したがって、「経営者保証がない」ことなど「想定外」のはずです。
今は、この内容の確認と対応策に追われていることでしょうから、地元の信用金庫や信組さんの方々の体制が整うまで様子を見ましょう。
ただ言えることは、「初めてのこと」なので、誰もがリスクを高く見積もることになると思います。したがって、早めに融資のお願いをしておきましょう。努々、「経営者保証はなくなるんだよね」といった言葉を吐いてはいけません。従来通り、あるいは金利が少々高めでrもよいと思います。資金ショートしないよう準備してください。
金融機関も対応に右往左往するはずですので、担当者が困らないよう「経営者保証をつけなくてもよい会社」に磨きをかけることが重要です。少なくとも、保証をとらないなら、別な形での金融機関を安心させる「報告」や「資料」を適時だして、説明する責任が借りた方の経営者にあります。その義務を果たさなくてはなません。