こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
先週、11月1日付で「金融機関向けの総合的な監督指針」の改定案が公表されました。ここでは、中小・地域金融機関向けのものを参照しながらご案内します。
今日は、「本編Ⅱ 銀行監督上評価項目、Ⅱ-4 金融仲介機能の発揮、Ⅱ-4-2 主な着眼点、」金融機関の監督指針の改定(経営者保証の取扱いの変更) 金融庁の新しい評価項目(金融仲介機能の発揮 主な着眼点)
です。
金融機能の発揮「基本的な役割」では、「金融機関は、中小企業…や住宅ローン借入者など個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、他業態も含め関係する他の金融機関等と十分連携を図りながら、円滑な資金供給(新規の信用供与を含む。以下同じ。)や貸付けの条件の変更等(注1)に努めることが求められる。」としています。
「特に、金融機関は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第64条の規定(注2)の趣旨を十分に踏まえ、地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化などについて、適切かつ積極的な取組みが求められることに留意する必要がある。」としたうえで、「顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮を通じて、中小企業をはじめとする顧客企業の経営改善等に向けた取組みを最大限支援していくことも求められる」と位置付けています。
さらに、「「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証に依存しない融資の一層の促進を図るとともに、「経営者保証に関するガイドライン」で示された合理性が認められる保証契約の在り方に基づく対応を行っていくことが必要である」ともしています。
「上記の基本的役割を踏まえ、各金融機関が金融仲介機能を組織全体として継続的に発揮するための態勢整備の状況も含め、各金融機関の取組み状況を検証することが必要である。このため、以下の着眼点に基づき検証していく」と金融庁の姿勢を示しています。
また、新設項目として、(5)保証契約を締結する場合には、どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、の客観的合理的理由について、顧客の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことに努めているか。」を聞いています。
まさに、今までのスタンスではなく、一歩も二歩も踏み込んだ指導を要求しています。
はたして、ここまでの対応を実施できているのは、「地域の中核企業」レベルであって、地域金融機関には、その意思があっても、人的パワーも経験の熱い職員も少ないのが現実です。金融マニュアルの存在と金融への政治の介入で、審査の本来のスキルや知識がなくても融資の仕事ができてしまった不幸な期間が長く続いていたのですから、金融機関の職員が気の毒です。