認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
12月23日に「新たな借換保証制度(コロナ借換保証)の創設」が発表されました。この施策の検討された衆議院にある衆議院調査局中小企業金融政策研究会が論文を発表しています。「中小企業金融をめぐる現状及びポストコロナに向けた今後の在り方」(『RESEARCH BUREAU 論究(第19号)2022.12.31』)
この論文を今週は紹介したいと思います。今日は、「Ⅲ 各種資金繰り支援策をはじめとする中小企業向けコロナ支援策の概要及び実績」です。
最初にとても上手にまとめた「コロナ支援策の流れ」を添付します。当初は、すぐに感染が終息するとのもとに、「緊急支援フェーズ」と、収束後の反転攻勢に向けた需要喚起と社会変革の推進を図る 「V字回復フェーズ」を設定し、経済を回復から成長に向けるスタンスで対応していたということです。
上記の図にあるように、2020年3月には、日本公庫等によるゼロゼロ融資がスタートし、セーフティネット保証も発動されました。202年.5月には、ゼロゼロ融資が民間金融機下でも取り扱えるようになり、同時に給付金が動き出しています。持続化給付金、夏には谷内支援給付金、劣後ローンの取り扱いもこのころです。
特に資金繰り支援については、「売上高が減少している等の中小・小規模事業者を対象とする「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が日本政策金融公庫等39において創設され」、「フリーランスを含む個人事業主や売上高が急減している中小・小規模事業者については、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子化(特別利子補給制度)」とされました。
また、これらの優遇策は、借り入れ後当初3年間で、その後は基準利率とされました。その3年後が、この春に迫ってきているのです。民間金融機関でも同様です。
「スキームとしては、信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証と都道府県等の制度融資とを組み合わせたものであり、一定の要件を満たす場合に利子補給と保証料補助が行われる。具体的な要件は図表 24 のとおりである。なお、民間金融機関に対する信用保証付既往債務について、要件を満たせば借換えが可能とされた。」と解説しています。
「民間金融機関におけるコロナ関連の信用保証付融資の実績は、2020年4月から2021年12 月末までで約36兆円52であり、そのうち実質無利子・無担保融資は約23.4兆円53であった。信用保証協会の信用保証が付された融資額の推移は、図表26(青線)のとおり」です。