認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
さあ、8月に入りました。現在、お付き合いのあるお客様をイメージして、もう一度、ブログを書きたいと思います。無理をせずに、週1回のペースで再スタートしました。
今月の話題は、コロナ融資の返済が始まり、「資金繰りが厳しくなっています」「追加で融資は受けられるでしょうか」というお客様の声に応えるために「コロナ融資」の返済は大丈夫ですか?としました。
今日は、「税金滞納では追加融資は難しい」です。
すでにコロナ融資を受けているのですが、その融資ではまだ事業を再興できておらず、もう少しの時間と真水のお金が欲しいという方の中に、税金や年金などの公的な支払いを滞納している方が見受けられます。
何とか我慢して、何とかやり繰りして他人様には迷惑をかけないようにと思っておられるようですが、その解決のために「追加的な融資」を受けようとすると「税金等の滞納」は、大きな障害になるのだということを理解してください。
まず、公的な金融機関である日本政策金融公庫は、国の機関であり、その原資は「税金」ですので、税金を払ってくれない事業者には融資はできません。また、信用保証協会は、皆さんから「保証料」を徴収しているとはいえ、倒産されてしまえば、「税金」で穴埋めをする機関ですので、同様に、「税金」を支払っているかは重要なチェックポイントです。
そうはいっても、決算上は儲かっていても、納税のタイミングに資金が無くて、納税のための融資を受けている方も多いと思いますが、それをせずにズルズルと納税をすっぽかして、督促状や延滞税を支払っている事業者もおられるようです。
このコロナの中で、本当に困っておられる方には、まず、税理士に相談してください。 今日の本題です。一口に税金の滞納と言っても税金には色々な種類があることを確認して下さい。
滞納をすると、国税では、以下のような延滞税を請求されます
都民税では、さらに厳しく、納付期限から1カ月は7.3%、それ以降は14.6%と目の飛び出るようなペナルティが課されます。
このような状況の方には、
したがって、融資の申し込みの手続きさえできなくなります。まずは、何としても納税をしたうえで、融資を受けられる環境を作る必要があります。
色々なテクニックや資金の融通先を個別に考える余地はありますが、まずは立ち止まって、これからの事業をどのように再建するのか、その見通しや計画を形にして、金融機関をはじめ関係者に説明をして理解を得る必要があります。
専門家の書いた「経営改善計画書」は、形にすぎません。実際に経営しているのは社長です。今まで、税金を滞納するところまで追い込まれ営業してきたのですから、そう簡単に改善するわけがないのです。
しかし、この先、生き残りたいのであれば、色々な方の知恵を借りるべきでしょう。少なくとも金融機関側には、そのバックアップをして支えようとする力も余力もありません。コロナ融資の傷は、金融機関側にも大きな痛手となり始めています。
ここから先は、事業者の強い意志、決意と熱意なのかもしれません。夢みたいな数字を並べて「何とかします」では、誰も相手にしてくれはしません。正直に、何よりも自分に嘘をつかずに、「誠意」を見せることです。