こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックスコロナウイルス対応2 セイフティ保証の手続き」です。
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたす中小事業者が増えています。
セーフティネット保証4号の保証を受けて融資を受けるまでの手続きの大枠を知っておきましょう。
- 東京信用保証協会の事前相談に申し込む
https://www.cgc-tokyo.or.jp/index.html
最寄りの東京信用保証協会支店
池袋支店(担当エリア:豊島区、練馬区、板橋区)
新宿支店(担当エリア:新宿区、中野区、杉並区)
2.法人は本社、個人事業主は主たる事業所所在地の区の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける
3.希望の金融機関、または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
セーフティネット保証4号を利用する際の留意点は以下のとおりです。
(1)本気で支援してくれる金融機関に相談する
業績が悪化し、資金繰りに苦慮している状態なので、どの金融機関も、融資の申込みを歓迎してくれるわけではありません。場合によっては、断られる可能性もあります。どの窓口も、その金融機関も混雑することになるでしょうから、時間をロスすることになりかねません。
前向きに対応してくれないところだったり、相談してみて、あまり真剣に対応してくれないたんであったりした場合は、直接、信用保証協会に相談されることをお勧めします。
(2)提出資料の中では、「影響は一時的で、回復が見込める」ことを説明する必要があります。信用保証協会にとっても、返済が見込める中小企業に保証をつけることになります。
「慢性的な経営不振で、今回のコロナウイルスの影響で経営不振に一段と拍車がかかっている」となると、保証をしてくれないこともあり得ます。
申請する企業が、「今期は赤字になりそうでも、影響は一時的で回復が見込める」が必要な説明資料となります。すなわち、あくまでもコロナウィルスの「影響は一時的で回復が見込める」ことを説明できる資料を作成することで、融資をしてもらいやすくすることができます。
心配であれば、私を含めた専門家に相談してください。
大事なのは一刻も早く行動に移すことです。
みなさんの周りの経営者が、少しでも、コロナウイルスの影響を受けられているのであれば、とりあえず、この情報を共有してください。