こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス対応4 税金や社会保険料、公共料金の取り扱い」です。
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化し、資金繰りに支障をきたし、倒産や廃止を決めた中小企業や小規模事業者がでてきました。
3月25日の夜、東京都の小池知事が、この週末の不要不急の外出や夜間の繁華街への外出を控えるよう要請しました。東京も世界の大都市と同様にロックダウンになる直前なのかもしれません。
そのように現況を位置づけると、さらに緊張して、今後の経済状況をしっかり確認して、皆さんの一つ一つの事業にどのような影響や損害を与え、事業の継続のために何をすべきかを考えなくてはなりません。また、そこから復帰するためのストーリーも。
さて、今日は、資金の枯渇が少しでも先延ばしできる税金や社会保険料、公共料金等の支払猶予や期限の延長等についてお知らせいたします。実質的な無金利の融資と同様な効果が出ますので、融資よりも先にこの制度を理解して活用してください。
まず、厚生年金保険料等の猶予制度です。保険料等納付で、事業継続困難になるおそれがあるなどのときは、納付期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請できます。
今回は、災害、病気が該当しますし、事業廃止、または休止あるいは、事業の著しい損失などの事由で申請できます。納付の猶予は、猶予期間中の分納や、差押えや換価(売却等現金化)の猶予、延滞金の一部免除が受けられます。
次に、すでにご存知でしょうが、税務申告・納付期限は延長されました。申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)です。
国税の納付の猶予制度は、備品や棚卸資産を廃棄した場合 、医療費や治療等に付随する費用、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額、著しい損失を受けた損失額に相当する金額が猶予されます。
猶予が認められた場合は、原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予)、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除となり、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
地方税の猶予制度の徴収猶予等については、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をした模様です。
また、電気・ガス料金等の公共料金の支払については、料金の支払延滞による電気・ガスの供給の停止については、使用者の置かれた状況に配慮し、柔軟に対応するよう、経済産業省は、電気・ ガス事業者に対し要請しています。
支払期日を1カ月繰り延べ、その後においてもて柔軟に対応すること。特例措置の対象者は、コロナ感染症の緊急小口資金又は 総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的に電気・ガス料金の支払に困難を来している方を対象とみなすなど柔軟な対応を要請しております。特例措置の適用開始日 令和2年3月25日(水)です。
詳細は、各省庁や取扱窓口にご確認ください。
繰り返し申し上げますが、今は、コロナの勢いに負けていますが、これを押し返し、再スタートしなくてはなりません。そのときに、猶予した公共料金や税金があり、融資の返済があるのです。しっかりと足元と、手元のお金を見ながら、考えてください。
今が最悪の状態ではありません。今後、さらなる落ち込みや破綻が連続します。お互いに知恵を出し、支え合って難局を乗り越えましょう。みんなで、政府に頼ることを続けたら、財政破綻することは明らかです。少し先まで見通して対策しましょう。