こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「令和3年度税制改正に関する経済産業省要望」が出ていますので、概要を報告します。
本日は、「中小企業・小規模事業者の積極的な設備投資を支援する税制措置(延長)」についてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響下においても、積極的に設備投資を行う中小企業を支援するため、中小企業経営 強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、引き続き重要。いずれの税制措置も適用期限を2年間延長する。(令和4年度末まで)
現行制度では、設備の種類と価額要件は、①機械装置(160万円以上)、②ソフトウェア(70万円以上)、③器具備品・工具(30万円以上)、④建物附属設備(60万円以上)となっています。
支援措置として、以下の税制があり、いずれも令和2年度末までとなっています。
- 【中小企業経営強化税制】 即時償却又は税額控除10%(※7%)
- 【中小企業投資促進税制】 30%特別償却又は税額控除7% ※ 30%特別償却のみ適用
- 【商業・サービス業 ・農林水産業活性化税制】 30%特別償却又は税額控除7% ※ 30%特別償却のみ適用
要望は、いずれの税制措置も適用期限を2年間延長する。(令和4年度末まで)
【中小企業経営強化税制】 即時償却又は税額控除10%(※7%)はA、B、Cの類型に分かれています。
1.生産性向上設備(A類型)は、生産性が年平均1%以上向上
2.収益力強化設備(B類型)は、投資利益率5%以上のパッケージ投資
3.デジタル化設備(C類型)は、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
(※ を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合)
設備投資は、リーマンショックによって落ち込んだ後、大企業は増加傾向にある一方、中小企業はほぼ横ばいで推移。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で減少が続く。
2020年度の中小企業における設備投資計画は、製造業で前年度比約10%減、非製造業では約20% 減。特に非製造業では、3月時点と比べ、6月時点では大幅に下方修正されています。この状況を下支えする税制優遇措置の2年継続の要望です