こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログのブログです。
今週は、「緊急事態宣言下の追加的施策の確認」をしておきたいと思います。今日は、「実質無利子・無担保融資の要件緩和」です。
第2回目の緊急事態宣言を受けて、政府からは、政府系の金融機関等に「緊急事態宣言を踏まえた資金繰りの支援等について」という通知が発せられています。
日本政策金融公庫には、中小企業庁・財務省・厚生労働省・農林水産省の連名で、株式会社商工組合中央金庫には、中小企業庁・財務省の連名で、更に一般社団法人全国信用保証協会連合会には、中小企業庁から、ほぼ同じような内容の文書が出ています。
重要なのは、「緊急事態宣言が発出に併せた政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件緩和(売上減少要件について、直近一ヶ月に加え、直近二週間以上の売上減少実績があれば対象とする)も含め、本店・各支店及び各代理店に対して周知徹底(下線、小堀)」と対象を拡大緩和したことです。
また、「可能な限り、個々の実情に応じた柔軟かつきめ細やかな対応」や「十分な説明」を行うこと。また、「審査に当たっては、現下の財務状況や過去の貸出条件の変更等の事象のみで判断するのではなく、事業者の経営実態や特性を十分に踏まえた判断を行うこと」とかなり踏み込んだ要請を行っています。「事業性評価」です。
さらに、担保について、「担保徴求の弾力化」を指摘し、すでに実行している「借入の据置期間が到来する場合も含めた元本・金利の返済猶予等の既往債務の条件変更について、引き続き個別企業の実情に応じた最大限の配慮を行うこと」としています。ある意味で、政府系金融機関に対して、最大限の配慮を要求しています。現在、金融庁で検討している「担保の考え方」を先取りしているようです。
また、保証協会連合会宛の書面では、「資金繰り支援について、他の金融機関との連携・協力に努めながら、迅速かつ積極的に対応しつつ、可能な限り、個々の実情に応じた柔軟かつきめ細やかな対応を」としています。保証協会の役割を打ち出しています。
確かに、年度末が近づき、例年でも資金需要や借り換えの多い時期に入ります。政府系も民間の金融機関も同様ですが、繁忙期には、政府系だけでなく民間の金融機関にも、同様の対応を求めることになりますが、民間には、与信があり、その費用計上をするために、同様の対応は不可能です。
これから、2月7日の非常事態宣言の期限をむかえる頃には、次の対応が示されるのかもしれません。これまでの資金融資などによって、すでにリスケジュールをリーマン・ショック以降、続けていた企業が、コロナ禍の融資や給付金で生き残っていましたが、限界が近づいてきます。
あなたはどうしますか?あなたの会社が「キョンシー」でないのであれば、是非生き残ってください。退場したり、休業したりする会社が増え、失業者が街に溢れ出すのかもしれません。そうならないことを祈ります。