こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログのブログです。今週は、「緊急事態宣言下の追加的施策の確認」をしておきたいと思います。
今日は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」です。
第2回目の緊急事態宣言を受けて、政府からは、各自治体を通して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」が支払われることになります。
今まで、飲食店のこのような手続について取り上げてきませんでしたが、今後、HACCPへの取り組みを企図していることから、取り上げていきます。
まず、支給額は、一店舗当たり186万円です。(1/8~2/7 31日間)なお、準備が必要で、12日から協力する場合(27日間) は、一店舗当たり162万円です。一店舗あたりですので、他店舗であれば掛け算です。
また、主な対象要件としては、「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等です。
要件は、「夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗」が、①「朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮」するとともに②「酒類の提供は11時から19時までとすること」が求められています。また、対象期間に全部で「営業時間の短縮に全面的にご協力」することが必要です。
なお、東京都のガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示することも必要です。
申請受付は、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表されますが、今の条件では、2月の中旬以降になる予定です
頑張って20時以降にテイクアウト販売やデリバリーショップを準備している場合は、OKですが、すでにデリバリー専門店になっている場合は、条件から外れます。もらえません。
ただし、デリバリー専門店に業態変換している場合は、補助金等がありますので、関係機関か、商工会議所、区の商工課、あるいは認定支援機関等の専門家にお問い合わせください。
詳細の質問は、お問い合わせは、以下にお尋ねください。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)