こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「民間金融機関の「コロナ融資」が終わるかも」です。今日は、「民間の「コロナ融資」が無くなるとどうなる?」です。
御存知の通り、今回のいわゆる民間金融機関による「コロナ融資」は、災害と同様のセイフティ・ネット等を活用する形を取ります。どのような被害状況なのかを、所在している区市町村で「認定」してもらって、そのグレードによって対応が分かれます。
スマホですと見にくいかもしれません。すみません。
「セイフティ・ネット保証」等については、この6月末まで延長されることが決まっていますが、もう一つの「優遇策」であった「実質無金利」の制度運用が、もしかしたら、打ち切られることになるのではないかとの観測です。
ところで、要件の「売上高20%以上の減少」なら、「セイフティ・ネット保証4号(100%保証)」、「売上高15%以上減少」なら「危機関連保証(100%保証)」、「売上高5%以上の減少」なら「セイフティ・ネット保証5号(80%保証)」が適用されます。
ちなみに、政府系金融機関は、保証協会は関係ありませんので、
いずれにしても、この制度のミソは、「セイフティ・ネット災害認定」「特別融資(特別金利 0.9%金利引下げ)」「(残った金利の)特別利子補給」という3段階の「資金繰り支援」であることを理解してください。
まだ、「緊急事態宣言」下ですので、大きな声で言えないのと、反発があるので、静かに準備しているということでしょうか?したがって、先に秋波を送るように、金融庁からは3月4日付で「緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について(要請)が、金融機関向けに2月5日に引き続き第11回目の要請書が発布されています。