こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 会社設立 その2 定款」です。
一般論ですが、会社設立については、士業の方に外注するととても簡単に作ることができます。また、電子定款などが電子化されているので、自分で時間をとって対応するより安上がりになると思います。
但し、その外注先が何でも勝手に決めて会社を作ることはできません。最低限、あなたが自分で決めて原案を作っておく必要な項目はあります。
それは、①商号(会社の名前)、②目的(会社の事業内容)、③本店所在地(登記上の本社の住所)、④設立日、⑤資本金、⑥役員(一人?取締役会設置?)、⑦その他(公告方法、発行株式の件)などです。どのような会社を作るにしても、重要なのは会社名と事業内容です。
特にこの会社が、外から資金を調達しようとした時、必ず、確認されるのが目的です。ここが「この会社は一体何をやっている会社?」「何が本業で、どんな事業展開を企図している?」と疑問に思われるようなものであってはなりません。
「飲食業 定款 目的」などで検索していただくと、たくさんの事業目的の例が出てきます。できれば、3~5項目程度の目的に絞り込んでください。関連する事業を選んでください。
確かに、将来さらに拡大、発展するためには、色々な可能性も大事ですが、その時、改めて、定款を変更して登記してください。その登記代がもったいないと思う人は、資金調達に失敗しないことを祈るだけです。
会社の登記に関することは、司法書士がやっていますが、会社設立の手続は、税理士や行政書士も手掛けていますし、最近では、顧問契約をすることで、会社設立ゼロ円として、事前に囲い込みをする例も多いようです。
電子決済が進み、この手の作業も大変早くなりました。サラリーマン時代に、私が初めて子会社を作り登記したときは、公証人役場に何度か通って、ワープロで作った書類をみていただきました、中々大変だった記憶があります。
ここで注意したいのは、とにかく定款の目的を「飲食店の経営を事業目的にして!」ということです。
また、最近では設立の費用が安いとのことで、合同会社が良いと言われ、個人事業から法人になる際に、採用される例が増えています。詳細は7月20日にこのブログにもかきましたが、単純にはおすすめいたしません。
将来の展望をしっかりと考え、事業の成功ををありありとイメージできますか?
あなたの会社の名前は、あなたのお名前と同様に、「名は体を表す」で、ずっと使う名前ですので、よく考え使いやすい、親しみのあるお名前をお考えください。
(会社の設立関係は、7月の下旬のブログに連載しています)